これから楽交『海洋散骨』セミナーリポート2025.6.27.
大人のサークル これからの生き方と逝き方を考える 「これから楽交」
第4回 海洋散骨 6月27日(金)
「俺が死んだら骨を海に撒いてくれ」本当にできるの?
◇内 容
〇海洋散骨とは~そもそも海にお骨を撒いて良いのでしょうか?
海洋散骨は違法ではありません。
1991年法務省が、「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に違反しない」との見解を示しました。
〇海洋散骨の種類あれこれ
①チャーター散骨
②合同乗船散骨
③代行委託散骨
④空中散骨
〇散骨できる場所
〇散骨までの流れ
・火葬の後、粉骨が必須です。
注意点
・粉骨の後、六価クロムの中和が必須です。
・火葬から時間が経っている場合、一旦墓地に納骨した場合は、乾燥が必須です。
・一度納骨したお骨を墓地から取り出して散骨するには、手続きが必要です。
・墓じまいをしてお骨を散骨するには、供養が必要です。
◇質疑応答
Q:東京に住んでいますが、地方でもできますか?
A:可能です。
船があって、散骨に向いている海ならどこでもできます。
必ずしも業者でなければ撒きに行けないわけではありません。
Q:両親がそれぞれ亡くなった後、一緒に撒きたい場合はどうすればよいですか?
A:法律上納骨期限はないので、それまで自宅での保管も可能です。
一時的に納骨堂に預けることもできますが、手間がかかる場合もあります。
遺骨を安置できる仏壇もあって、好評です。
Q:保管しておく場合は、粉骨した方がよいですか?
A:粉骨せずに待っていても良いかもしれません。
Q:散骨を選択する理由には、どのようなものがありますか?
海が好きであったり、海に縁があったり、ご本人やご家族の意思で選択する方が多いです。
また、散骨に関して好意的な考えの方が多いです。
Q:親族のどの辺りまで散骨の許可を得るべきでしょうか?
A:もし散骨に関して否定的な考えを持つ方がいる場合は、分骨も一つの手段です。
代々のお墓にも少し納骨することで、納得してくれるかもしれません。
ただ、今後の墓守をどうするかを考えなくてはなりません。
トラブルにならないよう、問題の本質は何かを親族間でしっかり話し合って決めることが大切です。
Q:おひとりさまが散骨を希望する場合は、どうしたらよいですか?
A:士業(行政書士、司法書士等)に委託して、死後事務委任契約を結んだり、散骨業者と契約をしておくことができます。
Q:散骨をすると、拝む対象物が何もなくなってしまいますが、対処方法はありますか?
A:必ずしも全部散骨する必要はなく、自宅で保管することも可能です。
自宅に写真や手元供養のメモリアルコーナーを設えたり、ペンダントを作ったり、遺骨で位牌を作ったりもできます。
ただし、ペンダントや指輪に加工したものは、紛失してしまう可能性もあるので注意してください。
Q自分の後に墓守をする人がなく、自分と両親、祖母の遺骨を散骨したい場合、どうすればよいですか。
子ども達に託す場合、できるだけ煩わせずに散骨する方法はありますか?
A:士業に委託して、死後事務委任契約を結んでおく、もしくはお子さんたちに手順を示して、詳しく伝えておくという方法があります。
ただし士業に任せきりにした場合、お子さんたちの供養に対する思いの自由度や、供養の機会を奪ってしまう可能性もあるので注意が必要です。
墓じまいや散骨業者との契約等、ある程度託すご本人の考えをまとめて、煩わしい手続きの仕方など決めておくと良いでしょう。
◇まとめ
海洋散骨をする場合、粉骨せずに、遺骨の形が残ったまま撒くというイメージを持っていた参加者の方も多くいらっしゃいました。
散骨の種類(チャーター、合同、代行等)があること事前に知っておくだけでも、選択肢を絞ることができます。
今回は、参加者の皆さまからたくさんのご質問が寄せられました。
散骨に対する関心が高まっていることが感じられます。