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これから楽交『家族円満でも「自筆証書遺言書」保管制度を学ぶ』セミナーリポート2025.7.29.

大人のサークル これからの生き方と逝き方を考える 「これから楽交」

第12回  家族円満でも「自筆証書遺言書」保管制度を学ぶ 7月29日(火)

 

◇講 師   倉橋 典江(くらはし ふみえ)先生

ファイナンシャルプランナーAFP認定者

証券外務員2種

公的保険アドバイザー

住宅ローンアドバイザー等

 

◇自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月に施行された新しい制度で、遺言者の意思を確実に実現するために導入されました。

遺言の紛失、改ざんのリスクを軽減し、相続のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

 

◇内 容

〇なぜ遺言書が必要なのか?

〇どこで遺言書を保管してくれるのか?

〇遺言書には何を書くべきか?

〇自筆証書遺言と、公正証書遺言の違い

〇自筆証書遺言書の書き方やルール

〇自筆証書遺言書の作成手順

 

◇質疑応答

Q:遺言書を残したい人が認知症かどうかは、誰が判断するのですか?

A:医師が判断します。

これには費用が発生します。

Q:相続人以外の第三者に全て遺贈した場合、遺留分はどうなりますか?

A:遺留分を貰える人が申請すれば、受け取ることができます。

遺留分は、現金で渡します。

 

◇まとめ

遺言書があると、残された家族間のトラブルを防ぐことができるということを、ご理解いただけたと思います。

しかし、所定の様式で作らないと無効になってしまう可能性もあります。

費用はかかってしまいますが、公正証書遺言を作成しておければ、手続きもスムーズで、より安心です。

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