これから楽交『家族円満でも「自筆証書遺言書」保管制度を学ぶ』セミナーリポート2025.7.29.
大人のサークル これからの生き方と逝き方を考える 「これから楽交」
第12回 家族円満でも「自筆証書遺言書」保管制度を学ぶ 7月29日(火)
◇講 師 倉橋 典江(くらはし ふみえ)先生
ファイナンシャルプランナーAFP認定者
証券外務員2種
公的保険アドバイザー
住宅ローンアドバイザー等
◇自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月に施行された新しい制度で、遺言者の意思を確実に実現するために導入されました。
遺言の紛失、改ざんのリスクを軽減し、相続のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
◇内 容
〇なぜ遺言書が必要なのか?
〇どこで遺言書を保管してくれるのか?
〇遺言書には何を書くべきか?
〇自筆証書遺言と、公正証書遺言の違い
〇自筆証書遺言書の書き方やルール
〇自筆証書遺言書の作成手順
◇質疑応答
Q:遺言書を残したい人が認知症かどうかは、誰が判断するのですか?
A:医師が判断します。
これには費用が発生します。
Q:相続人以外の第三者に全て遺贈した場合、遺留分はどうなりますか?
A:遺留分を貰える人が申請すれば、受け取ることができます。
遺留分は、現金で渡します。
◇まとめ
遺言書があると、残された家族間のトラブルを防ぐことができるということを、ご理解いただけたと思います。
しかし、所定の様式で作らないと無効になってしまう可能性もあります。
費用はかかってしまいますが、公正証書遺言を作成しておければ、手続きもスムーズで、より安心です。